公道を占拠するたこ焼き屋 道路法第四十四条の三

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  • Опубликовано: 18 окт 2024
  • 公道を占拠するたこ焼き屋
    道路法第四十四条の三
    道路管理者は、第四十三条第二号の規定に違反して、道路を通行している車両から落下して道路に放置された当該車両の積載物、道路に設置された看板その他の道路に放置され、又は設置された物件(以下この条において「違法放置等物件」という。)が、道路の構造に損害を及ぼし、若しくは交通に危険を及ぼし、又はそれらのおそれがあると認められる場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させることができる。

Комментарии • 5

  • @f4991
    @f4991 6 дней назад +1

    はぁ、息苦しい世の中😂
    こういう店、何万軒とあるやろうから通報頑張ってね!

  • @user-jr5io4xr9r
    @user-jr5io4xr9r 6 дней назад

    これが占拠?目くじら立てる事じゃないよ!たこ焼き買って上げたらエエやん!美味しかったら許す気になるやろ!それが人情ってもんやで!

  • @カワベ-x1w
    @カワベ-x1w 6 дней назад

    投稿者はここのたこ焼き屋にうらみがあるだけ

  • @owacon_racist
    @owacon_racist 7 дней назад

    管轄の警察に通報したらいいと思いますよ。「歩行者や車が通行を妨げられて毎日迷惑している」とか言って。
    動きがない場合110番を繰り返せばいいです。110番を受けた場合、警察は例外なく現場に駆けつける義務があります。動画を見るに明らかに現行犯の違法状態なので警察側も何も言わずに帰ることは難しいと思います。